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▼農地目次 |
| 1.農地法が変わりました |
| 2.集落農地利用調整事業啓発資料 |
| 3.集落農地利用調整事業企画検討会関係資料 |
6.上記資料 H17 |
8.農地利用調整機能を強化するために事例調査結果を踏まえた論点(未定稿) H16 |
9.上記資料 H16 |
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平 成 1 6 年 3
月 2 2 日 |
| *報告のあった市町村数 |
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忙しい時期もあり、短期間の調査依頼でもあったことから報告をいただいた市町村数は27にとどまった。しかし、かなり率直な現場の声、提言等がなされており、極力、生の声をそのまま生かす形で整理すべきと考えられる。おりしも新しい基本計画の見直しがすすめられている時期とも重なり、現場からの「担い手・農地制度の改革」とも受けとめられる結果になっている。この結果を踏まえ、新年度以降さらに内容を前進させることが求められている。 |
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(T) 今年度(平成15年度)、貴委員会で利用調整(基盤強化法による利用権設定に限定) |
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今年度大きく規模拡大した事例を三つの視点から分類してみた。(1)取得前5ha程度あるいはそれ以下層で一気に規模拡大している農家、(2)経営規模が10ha以上層で追加的規模拡大を行ったとみられる農家、(3)法人経営による規模拡大。それぞれの事例については別添資料に見る通りである。(1)が12事例、(2)が7事例、(3)が4事例である。 |
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(U) 農業委員会で日常行っている土地利用調整(所有権、貸借権、作業受委託)の |
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1.現地の農地流動化の傾向、特徴について |
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多くの場合、相対での話し合いが農地流動化の底流になっていることが伺える。同時に担い手個人への集積は限界に近づきつつあり、地域単位で集約する方向を模索している姿も見受けられる結果となっている。また、農地売買のほとんどが負債整理によるものであることも明白である。さらに受け手農家の減少もあり、農地流動化が貸借権や作業受委託に向かっていることも伺える。高齢化が進み、農業後継者が不足しており、後継者も他産業につとめている関係から、農業経営の廃止や、農業者年金の関係で、親子間の使用賃借から、第3者への賃借権の貸し直しに進みつつある実態も浮きぼりになっている。こうしたことを踏まえれば、出し手側の農地流動化の気運はさらに盛り上がる方向にあるものの、地域農業の担い手にうまく集積されるためには、一層の団地化、集約化が課題であり、出し手と受け手の間を適切に調整する機関、組織の存在が不可欠になっていることが理解される。 |
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2.利用調整の申し出があった際、事務局として第一番目に留意していること |
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各農業委員会において第一番目の留意点は多様である。強いて集約すれば農地の受けての要件に気を配っている市町村が多いことと、地域における集団的な土地利用調整につなげられるかどうかに着目しているケースが多いように見受けられる。さらに地元農業委員の関与、売買価格や小作料、農業者年金とのからみ、生前一括贈与や納税猶予の特例などに留意していることが伺える。 |
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3.スムースな利用調整を阻害しているもの |
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制度の面では、前の質問、事務局として第一の留意点に重なるものが多い。それ以外としては、土地に対する執着心の強さ、土地所有意識等、農業者の農地に対する考え方が色濃く反映している内容となっている。さらに米価の下落、不況、農地価格の低迷などがあげられている。 |
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4.望ましい利用調整にあたっての関係機関の役割、協力 |
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(1) 市町村行政の役割 |
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市町村基本構想や経営改善支援センターの中での担い手や農地利用調整の明確な位置づけ、市町村独自の支援施策の 充実などがあげられている。さらに集落営農にもとづく、農業ビジョンの明確化、農業機械や施設整備への財政的支援、農地流動化の支援等があげられている。 |
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(2) 農業委員会の役割 |
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まず共通的にあげられているのは、農業委員の地域での各種相談、堀りおこし等、世話役活動の活発化である。各地区での前向きに努力している行動する農業委員の姿が思い描かれている。さらに、こうした活動を裏付けるための資料や情報の提供、認定農業者担い手の把握といったことがあげられている。 |
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(3) 農協の役割 |
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農地保有合理化事業等の農地流動化への積極的関与、売れる農産物づくりの確立等営農指導の強化、資金等の相談体制の充実や情報の提供があげられている。 |
| (4) 土地改良区の役割 |
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地図情報や土地改良区の持っているデータの共有化、土地利用調整についての関係機関との連携 |
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(5) その他機関の役割 |
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農業委員会組織と県農業公社のさらなる連携、ならびに公社事業の一層の拡大、推進を図ること |
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5.農業委員会業務の利用調整活動をさらにグレードアップする方策 |
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共通してあげられているのは農業委員の意識の改革、やる気の向上、そのための研修の充実ならびにきめ細やかな情報の収集・提供活動である。それとともに重要な論点として強く出されているのが、農業委員会事務局の体制強化策である。 |
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6.利用調整活動の活性化のために、制度上改善すべき点 |
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まず第1にあげられているのは、農地法3条の受け手要件の緩和である。具体的には下限面積の引き下げ、5反歩 要件の廃止等。さらには、農地法6条の不在地主の撤廃、標準小作制度のあり方の見直し、地元に精通している農業委員協力員の設置、譲渡所得税の特別控除額の引き上げなど提案されている。 |
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7.経営視点に立った農地流動化をさらに促進するために経営改善支援センター |
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現下の農地流動化が量から質へと移行している中で、経営改善支援センターの機能強化が求められている。市町村によっては支援センターの活動そのものが低迷している所もあり、支援センター業務を農家個々のことをよく知っている農業委員会で担うことの方が、むしろふさわしいのではないかという提案もあった。いづれにせよ、農地流動化イコール経営改善支援とストレートに結びつかない場面も多いことから、農委と支援センターの情報の共有化が、これまで以上に必要になっているといえる。 |
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8.貴会における水田農業ビジョンの策定についての支援・協力 |
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多くの市町村では、水田農業ビジョン策定の段階から、農業委員会事務局職員と農業委員等が協議会に加わり、検討している例が多い。さらに水田農業ビジョンの中で担い手育成支援や農地流動化関係では、農林課とのレン系の中で農業委員会がむしろ主体的に情報提供等活動している実態が伺える。 |
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(V) 日常の業務処理の中からの意見等 |
| 1.担い手育成支援事業として望まれている施策 |
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農業機械のリース事業等目に見える支援、助成が共通して強く望まれている。また、担い手の経営安定のための専門家による経営指導の強化、新規就農者への特別な援助、利子補給制度の充実、地域の実状に合わせた取り組みやすい事業の実現等が望まれている。さらに辛口の意見としては、現在の農業に魅力がなければ、どのような支援をしても担い手は育ってこないというものもあった。 |
| 2.農地法や経営基盤強化法に基づく仕事の中での疑問点や改善すべき点 |
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まず第1番目には農地法第3条の下限面積について多くの市町村から問題提起がなされている。要は、取得下限面積の50アール要件の緩和、見直しである。さらに農地法第6条の不在地主の考え方が時代に合っていないというものも多い。また末相続農地の取り扱い、転用基準の見直し、新規就農者への対応もあげられている。 |
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3.農業委員会業務にたずさわっての感想、ならびに現在の仕事を通じて素朴に感じている |
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各市町村から今後の農業委員会のあり方、活動にとって非常に重要な指摘がなされている。 |
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| 1.農地法が変わりました |
| 2.集落農地利用調整事業啓発資料 |
| 3.集落農地利用調整事業企画検討会関係資料 |
6.上記資料 H17 |
8.農地利用調整機能を強化するために事例調査結果を踏まえた論点(未定稿) H16 |
9.上記資料 H16 |