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 ▼農地目次

  1.農地法が変わりました
  2.集落農地利用調整事業啓発資料
  3.集落農地利用調整事業企画検討会関係資料

  4.農地の公的管理の出発と歴史

  5.農地利用調整機能を強化するために事例調査結果を踏まえた論点(未定稿)H17

  6.上記資料 H17

  7.ワンポイントスタディ

  8.農地利用調整機能を強化するために事例調査結果を踏まえた論点(未定稿) H16

  9.上記資料 H16

 

▼目次

■水田農業ビジョンは地域営農の羅針盤

■注目される農業生産法人 (有)青空農園
■農業生産法人の生い立ち
■農業者年金制度が新しくなりました
■株式会社等の農業参入について
■農業生産法人は、こう変わった
■農業生産法人の多様な経営展開
■認定農業者制度のねらいと意義

 地域の水田農業の「あるべき姿」の設計図をどう描き、仕上げていくのか、それを示したのが「地域水田農業ビジョン」です。
 ビジョンは、地域で「何を」、「どれだけ」、「誰がつくるか」など、作物振興や担い手の具体的な目標、実現の手段を地域自らが考え、話し合って策定されます。
 水田利用と作物振興は、需要や販売力に応じた生産が基本になります。また、地域の担い手は、個人だけでなく、農業法人や集落経営体など、地域の実態に合わせて明確にし、育成します。
 ビジョンの実現に当たっては、「水田農業構造改革寄付金」も有力な手段です。それに加えて、地域が英和を終結し、夢と希望をもって地域営農に取り組んでいく、この積極的な姿勢が求められます。ビジョンはその羅針盤です。

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 青空農園は、平成12年10月、農業者5人と消費者17人が出資して経営に参加する農業生産法人になりました。平成7年には相模原市から、経営改善計画の認定を受け、認定農業者になっています。現在、水田2.7ha、畑3haで、遊休農地も引き受け、生産者と消費者が一緒になり、安全で新鮮な野菜や米を作り、共に食し、地域のみなさんにも提供し喜ばれています。
 消費者であっても、その法人で60日以上働くと、農業委員の選挙人名簿に登録され、選挙資格が発生します。この平成16年1月1日で17名のうち8名が常時従業者となり農家側にまわることになり、新たに消費者を増やすことが可能になりました。法人の資本金は350万円でしたので、農地法により、うち1/4は消費者が出資できますので、一口5万円の出資で85万円を調達しました。
 リーダーの平本典夫さん(52)は、青空農園の誕生について次のように話しています。
 「農業への市民参加は、作る人、食べる人の垣根を越え、作る消費者になる事によって農業への理解が深まります。また、環境保全やリサイクル、総合学習の場として、様々な場面において農業の果たす多面的な役割を理解できるメリットが生まれます。」
 消費者もいろんな人が参加しており、自給作物を手に入れるだけでなく、土、日の農作業体験がストレス解消の場につながっていると話してくれました。
 青空農園は農協からも期待されています。そちこちに発生している遊休農地解消の一番の助っ人だからです。これからの経営改善の方向は、(1)新規就農者、農業体験、イベント参加等多様な形の受け入れ態勢の整備、(2)荒廃農地の借り入れによる農地の確保、規模拡大、(3)産業廃棄物を利用したし堆肥作り、(4)相続税納税猶予の対象農地の作業受託、(5)「農業」そのもののノウハウ化による価値創造ということでした。

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 農業法人化の流れが加速しています。平成13年3月施行の農地法改正や、平成15年年9月施行の農業経営基盤強化法の改正によって法人制度のきわめて重要な改正が行われました。詳細はこちらから。(ワンポイント・スタディ「農業生産法人はこう変わった」)
 ところで、このような生産法人の制度がはじめて法制化されたのは昭和37年の農地法の改正からです。法制化に先立ち、四国のみかん農家や山陰のなし農家が節税対策として「法人なり」を提起して運動が展開されたのが、ことの発端です。このような経緯はありましたが、生産法人は構造政策、担い手育成上の重要な課題と関連して、これまで何回も制度改正が行われてきました。
 法制化の当時は、基本法農政の「自立経営の育成と協業の助長」が課題となり、農地法の自作農主義 ― 所有・経営・労働の一致 ― の枠内で、規模拡大の戦略として生産法人制度が認められてきました。最近では、株式会社の農業算入との関連でも注目されています。

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 平成14年1月1日からスタートした新農業者年金制度は、30a以上の農地等の農業経営をしている方等しか加入できなかった(後継者加入を除く)旧制度に対して、農地等を持たない畜産・施設園芸等の方も含めて、60歳未満の国民年金第一号被保険者で60日以上農業に従事する方はどなたでも加入できます。財政方式も、後世代負担の賦課方式から、加入者・受給者数等の影響を受けにくい積立方式に変更。保険料は、月額2万円から6万7千円まで千円刻みで増額が可能となりました。また、認定農業者などの意欲ある担い手に対しては、国の保険料助成(政策支援)があり、保険料の2〜5割の額を最大で20年間受けられます。税制面でのメリットもあります。保険料が全額社会保険料控除の対象(年額最高80万4千円[月額6万7千円])となります。受給する年金も公的年金等控除の対象となり、国民年金と併せて年額140万円が非課税となります。(詳しくは農業委員会・JAにお問い合せ下さい。)

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 株式会社の農業参入については、新しい農業基本法を策定するために設置された「食料・農業・農村基本問題調査会」(木村尚三郎会長、平成9年4月スタート)において激しく議論されました。平成13年3月施行の改正農地法によって、農業生産法人の一形態として株式会社形態が認められました。
 農地法の一部を改正する法律案に対する参議院の附帯決議では次のようにうたわれています。「農業経営の法人化の推進に当たっては、我が国農業が家族農業経営を中心に展開されている状況にかんがみ、家族農業経営の活性化、集落営農等の活動に必要な施策を強化するとともに、地域農業の関係者による協議の場を設けるなど地域農業との調和を図りつつ、適切な支援措置を講ずること。」
 さらに、平成15年4月施行された構造改革特別区域法による一般の株式会社等の農業参入を認める措置がとられました。財界等では農地貸付方式の全国展開、ならびに特区内における所有権移転を認めるよう働きかけを強めております。
 農業・農村の持続的発展を図る上で、この問題が焦点になっており、WTO体勢下の新しい農政理念の構築と密接不可分の関係にあると考えられます。

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 平成11年7月、農業の憲法である農業基本法が変わりました。名称も新しく「食料・農業・農村基本法」になりました。これを受けて、平成12年11月、農地法が改正されました。これによって、農業生産法人制度が大きく見直されました。これまでの耕作者主義を原則としながらも、これまでの制度とは異なり、農業生産法人の一形態として株式会社形態が導入されることになってのです。しかし、農地の権利取得(所有権を含む。)が認められる株式会社はいくつかの要件があります。その中の一つが、株式譲渡制限のあるものに限られていることです。
 農業生産法人は、農業経営を行うため、農地法の許可を得て、農地を買ったり借りたりすることのできる法人をいいます。今回の改正により事業要件も変わり、農業生産法人の事業要件は「主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)」と改められました。つまり、農業と関連事業の売上高が過半であれば「その他の事業」を行うことができるようになったのです。これにより、農業生産法人はこれまで以上に事業の多角化により経営の安定・発展を図ることができるようになりました。

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 今回、農業経営基盤強化推進方が改正(平成15年9月施行)され、さらに農業生産法人の多様な経営展開を可能にする道が開かれました。
 農業生産法人は、4つの要件があります。第一は法人形態要件、第二は事業要件、第三は構成員要件、第四は役員要件です。先の農地法改正により、それまで認められていなかった株式会社形態が追加されました。また今回の基盤強化法の改正により、構成員要件が緩和されました。
 農業生産法人の構成員になれるのは、<1>法人への農地提供者、<2>法人の農業常時従事者、<3>法人から物資の供給等を受ける者(スーパー、生協等)、または法人の事業の円滑化に寄与するもの(種苗会社等)、<4>農地保有合理化法人等であり、<3>の者については出資制限(いわゆる *1/4・1/10制限)が設けられています。今回の改正によって、農業経営改善計画の認定期間(5年)に限ってこの出資制限が緩和され、農業内部の場合は基本的に制限なしで、農外の場合は2分の1未満とすることになりました。出資制限緩和措置の適用が想定されるのは、<1>分社化(経営を部門別に独立)、<2>のれん分け(社員ん独立)、<3>経営の多角化(新分野への進出)等であり農業生産法人が出資する場合と出資を受ける場合があります。
*企業などが農業生産法人に参加する場合の「一定の制限」とは、農民以外の者に法人が支配されないよう、これらの者の参加については議決権総数の4/1以下(1人にあたりでは 1/10 以下の制限)に抑えられています。

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 認定制度は、平成5年に制定された農業経営基盤強化促進法に基づき誕生しました。制度発足当初には所定の先進的な農業者のみしか認定の対象にしないというような誤解が一部にありましたが、いまではそのような誤解は解消され、認定農業者数は年々着実に増加しつつあります。本県の認定農業者数は、平成15年12月末現在で6,439経営体です。うち法人が108となっています。認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者を幅広く育成していくためのものです。
 認定農業者制度(農業経営改善計画の認定制度)は、農政の重要な課題(農用地の有効利用・確保、農業経営者の育成等)を解決するための中核的施策として位置づけられています。効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けて様々な支援措置を講じていこうというものです。

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  1.農地法が変わりました
  2.集落農地利用調整事業啓発資料
  3.集落農地利用調整事業企画検討会関係資料

  4.農地の公的管理の出発と歴史

  5.農地利用調整機能を強化するために事例調査結果を踏まえた論点(未定稿)H17

  6.上記資料 H17

  7.ワンポイントスタディ

  8.農地利用調整機能を強化するために事例調査結果を踏まえた論点(未定稿) H16

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