支援センター
〜支援センターとは〜

 

  ▼目次

  1. 意欲ある農業者を支援する認定農業者制度
  2. 農業経営改善計画の作成と申請
  3. 経営改善支援センターの支援活動
  4. 基本構想策定及び農業経営改善計画認定状況(参考資料)
 

 

 

 (1) 急がれる担い手の確保・育成

 

 農業者の高齢化や農産物価格の低迷などから、農業の担い手不足が深刻化し、遊休のうちも増加しつつあります。食料・農業・農村基本法と基本計画に掲げる食料自給率向上の目標を達成するためにも、意欲と能力のある農業者を確保し、プロの農業経営者として、また地域農業の担い手として育成していかなければなりません。

 

 (2) 認定農業者制度のねらいと意義

 

 認定農業者制度は、効率的で安定的農業経営を目指す農業者が作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を市町村が基本構想に照らして認定するものです。農業関係の機関・団体が一丸となって、その計画が達成されるよう支援します。
 平成15年3月末時点で農業経営改善計画の認定を受けている農業者数は、17万1,796経営体となっています(高齢等で再認定を受けなかったものを含めると、197,706経営体)。
 認定農業者のいる農業経営へ施策を集中させる方向が示される認定を受けている経営数は着実な伸びを示していますが、地域農業を守り発展させていくためには、まだまだ担い手が不足しています。
 プロの農業経営者を目指す方々は、ぜひ積極的に認定をうけ、誇りと意欲をもって農業経営の改善・発展に取り組む姿勢を内外にアピールし、経営者としての自覚を自ら高めていきましょう。

 

 (3) 認定の対象 ―――意欲のある人なら認定対象になります―――

 

  認定農業者制度については、制度発足当初には特定の先進的な農業者しか対象にならないというような誤解がありましたが、決してそのようなことはありません。
 認定農業者制度は、プロの農業経営者として頑張っていこうという農業者を幅広く育成していくためのものです。したがって、農業を職業として選択していこうとする意欲のある人であれば、@性別(男女を問わず認定対象)、A専業兼業の別(非農家や第二種兼業農家であってもプロの農業経営者を目指すものであれば認定対象)、B経営規模の大小(現在経営規模が小さくても高収益の農業経営の実現は可能)、C営農類型(農地を所有しない中小家畜経営等も認定対象)、D組織形態(農業生産法人以外の農業を含む法人も認定対象)、などを問わず認定の対象となります。

*土 地 利 用 型 と 施 設 型
―― 土地利用集積と地域における 役割分担を踏まえた認定の推進 ――

 担い手不足が振興し、遊休農地が増加する中で、認定農業者は地域農業の担い手として、あるいは農地の受け手として期待される場面が増えています。認定農業者に農地利用を集めることはこうした観点からも重要な政策課題となっています。
 地域農業の担い手として、誇りをもって地域の農地を引き受ける認定農業者の活躍が注目され、規模拡大目標を達成している例が多く存在します。
 地域農業の将来方向を考えるとき、一方で少数の認定農業者に農地の利用を集積し、集団的で効率的な土地利用型農業の実現を支援しながら、他方で農地の提供者となった方々には施設野菜・花卉などの施設型(集約型)農業で経営の発展を図ってもらうということがあります。農業経営基盤強化促進法では、施設型の経営も認定農業者として応援していますから、必ずしも経営農地の規模拡大をしなくても認定農業者として支援をうけることができます。
 また、土地利用型であっても、加工販売に必要な機械設備を導入したり、過剰な機械投資を見直したり、いわゆる「どんぶり勘定」を脱却して複式簿記や青色申告を行うなど、生産方式の合理化や経営管理の高度化に焦点を当てた計画になることも考えられます。

 

   

2. 農業経営改善計画の作成と申請

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