令和6年度市町村農作業料金・農作業賃金
令和6年度市町村別農作業料金・農作業賃金
作成の目的
農業委員会等が作成している「農作業料金・農作業賃金」基準表作成の参考にする。
作成の方法
農業委員会等が作成している「令和6年度農作業料金・農作業賃金表」を基に、以下の条件で集計した。
農作業料金
- 機械利用料金は10aあたりの金額。
- 「乾燥・調整」のみ60kgあたり。10aあたり表示の場合は、10俵の作業量とし、1俵分(60㎏)の料金に換算した。
- 耕地条件は整理地を基準としており、未整備地や悪条件がある場合は割増となる場合が多い。
- 各項目の金額は料金表の表示に基づいているが、市町村で前提とする条件(資材や運搬の有無)が異なっている場合がある。
- 育苗は幼苗までの金額であるが、尾花沢市と小国町のみ中苗の金額である。
- 消費税表示の有無があるものは、税抜の金額に統一している。
農作業賃金
- 賃金は1日(労働時間8時間、食事なし)あたりで、時間給協定の場合は8時間に換算しているが、早朝や残業、その他作業の難易度により変わる場合がある。
- 作業内容を甲、乙に区分している場合は、甲を「稲作全般」、乙を「作業一般」として集計した。また、一般作業、軽作業に区分している場合は、一般作業を「作業全般」、軽作業を「果樹一般」や「箱詰」として集計した。
- 賃金に幅を持たせている場合は、その中間値とした。
- 表中の「特用作物」は、タバコ、ホップである。
令和6年度市町村別農作業料金・農作業賃金
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