雇用就農資金事業募集について
令和6年度第2回募集を終了いたしました
本事業において、農業法人等が就農希望者を雇用して農業就業又は独立就農に必要な実践研修を実施する場合に資金を交付する「雇用就農者育成・独立支援タイプ」と、農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す者を雇用して実践研修を実施する場合に資金を交付する「新法人設立支援タイプ」の募集を行います。
令和6年度募集スケジュール
終了
終了
募集期間
募集期間 | 支援期間 | 新規雇用就農者採用期間 | |
令和6年度第2回 | 令和6年7月3日 ~8月7日 正午まで必着 以降は受付不可 ※受付は土日祝日を除く | 令和6年10月1日 ~令和10年9月30日 | 令和5年10月1日 ~令和6年6月1日 |
支援内容
※1)各タイプともに、新規雇用就農者の増加分が支援対象となります。
※2)各タイプともに、新規雇用就農者が多様な人材(障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等)の場合は、年間最大15万円(月額1.25万円)が加算されます。
※3)事業実施期間が3ヶ月未満の場合は助成金は交付されません。
詳細は募集要領をご確認ください。
事業参加に当たっての主な要件( 詳細は募集要領でご確認ください。)
■農業法人等の要件
- おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)等であること。
- 十分な指導を行うことのできる指導者(当該農業法人等の役員又は従業員で、5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。
- 新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。
- 働きやすい職場環境整備に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。
- 雇用保険及び労災保険に加入させること(法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入)。
- 1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(新規雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
- 過去5年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。
- 研修内容等を就農に関するポータルサイト(農業をはじめる.JP)に掲載していること。
※ポータルサイトへの登録をまだ行っていない場合は、まずは事業申請書の様式第2号-8「研修計画」のページで『就農に関するポータルサイトに掲載している研修計画と異なる』を選択し、第2号-8(3)に研修計画を各年5項目以上入力してください。事業申請書について農業会議等と不備解消を行い、不備解消完了後にポータルサイトへの登録をお願いいたします。
■新規雇用就農者の要件
- 支援終了後も就農を継続又は独立する強い意欲を有する50歳未満(採用時点)の者であること。
- 支援開始時点で、採用されてから4ヶ月以上12ヶ月未満であること。
- 過去の農業就業期間が5年以内であること。
- 原則として農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと。
- 過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金(準備型)等で同様の研修を受けていないこと。(道府県農業大学校等を除く)。
■補完雇用就農者の要件
本事業では、新規雇用就農者の増加分が支援対象となります。そのため、過去に本事業の支援対象となった新規雇用就農者が離農している場合、新たに支援を受けるためには、当該離農者分にあたる新規就農者(=補完雇用就農者)を雇用していただく必要があります。
補完雇用就農者については、支援対象の新規雇用就農者と同様の条件で雇用されている者とし、主な要件は以下のとおりです。
- 農業法人等において初めて本事業の支援対象となった新規雇用就農者のうち採用日が最も早い者の採用日以降に、当該農業法人等との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結して採用された者であること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。
- 50歳未満(採用時点)の者であること。
- 雇用保険及び労災保険に加入していること(雇用元が法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入)。
- 1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(補完雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
- 過去の農業就業期間が5年以内であること。
※本事業の詳細な応募要件については、募集要領で必ず確認してください。
募集要領/申請様式
【雇用就農者育成・独立支援タイプ】
■申請手順
募集要領・申請書類一覧(チェックリスト)を確認し、以下のフォームをクリックして、申請してください。
(令和6年8月7日締切)
- 応募申請フォーム以外の申請方法はこちら
■申請の手順
(1)募集要領を確認し、事業申請書(様式第2号)を作成してください。
(2)申請書類一覧(チェックリスト)を確認し、必要な添付書類を準備してください。
(3)事業申請書と添付書類をあわせて農業会議等にメールで送付してください。(令和6年8月7日締切、正午まで必着)提出が確認されたら、農業会議等より5営業日以内に返信メールを送付します。返信が確認できない場合は、お手数ですが、農業会議等へ電話で問い合わせをお願いいたします。
※Excel・Word が使えない場合はこちらを印刷して、手書きでご記入の上、農業会議等に郵送してください。
【新法人設立支援タイプ】
■申請の手順
(1)募集要領を確認し、事業申請書(様式第2号)を作成してください。
(2)申請書類一覧(チェックリスト)を確認し、必要な添付書類を準備してください。
(3)事業申請書と添付書類をあわせて農業会議等にメールで送付してください。(令和6年8月7日締切、正午まで必着)
提出が確認されたら、農業会議等より5営業日以内に返信メールを送付します。返信が確認できない場合は、お手数ですが、農業会議等へ電話で問い合わせをお願いいたします。
※Excel・Word が使えない場合はこちらを印刷して、手書きでご記入の上、農業会議等に郵送してください。
申請先 ・相談窓口
一般社団法人 山形県農業会議
〒990-0041 山形市緑町1-9-30 緑町会館内
TEL.023-622-8716 FAX.023-634-8640
E-mail:
お問い合わせ
■一般社団法人 全国農業会議所
TEL:03-6265-6891 FAX:03-6265-6892
■農林水産省 経営局 就農・女性課
TEL:03-6744-2162 FAX:03-3593-2612