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農業者年金

農業者年金について

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あなたの老後生活への備えは十分ですか?

農業者年金への加入で、豊かな老後生活を送りましょう!


豊かな老後生活を送るためには、国民年金だけでは十分とはいえません

 老後の夫婦2人の月の生活費の推計は、23万8千円(平成24年度総務省家計調査)です。
 夫婦2人の国民年金は(保険料を20~60歳まで40年間納めた場合)、月約13万円です。上記の生活費には、月10万8千円不足します。

【農業に従事する方なら広くご加入いただけます!】
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事している60歳未満の方であれば、誰でも加入することができます。
(農地を持っていない方でもご加入いただけます。)

農業者年金制度にはメリットがいっぱいです!

 2002年1月1日から新農業者年金制度に移行した、新農業者年金制度は、農業者の老後生活を経済的に支えるとともに、保険料の助成など意欲のある担い手を確保・育成するという目的を持った政策年金です。

  1. 自分が積み立てた年金を自分で受給する仕組みです

    自らが納めた保険料と、その運用収入を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金額の原資に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。加入者、受給者の数に左右されることなく、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもない、少子高齢化時代に強い公的年金制度です。

  2. 保険料の額を自由に設定できます

    月額20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で選択が可能です。その時々の経済的な状況や、老後の生活設計などに応じて自由に保険料の金額を設定できます。

  3. 80歳まで保証が付いています

    年金の支給は、受給者が亡くなるまで続きますが、もし加入者や受給者が80歳到達前に亡くなった場合、死亡した月の翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金を予定利率で割り戻した額が、遺族へ死亡一時金として支払われます。

  4. 税制面で優遇されています

    納付した保険料は全額(年額最高80万4千円)が社会保険料控除(所得控除)され、節税になります。

  5. 意欲的な担い手には国の保険料助成があります

    <政策支援対象者と助成割合>
    基本となる保険料(20,000円)のうち次の区分の条件を満たす方は、国から保険料が助成(政策支援)されます


    60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次の1~5のいずれかの条件を満たす者(必要経費等控除後の農業所得が900万円以下の者に限る)

    保険料の補助対象者と国庫補助額

    区分必要な要件国庫補助額
    35歳未満35歳以上
    1認定農業者で青色申告者10,000円
    (5割)
    6,000円
    (3割)
    2認定新規就農者で青色申告者10,000円
    (5割)
    6,000円
    (3割)
    3区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者10,000円
    (5割)
    6,000円
    (3割)
    4認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者6,000円
    (3割)
    4,000円
    (2割)
    535歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となるを約束した後継者6,000円
    (3割)
  • 保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者は負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
    (注)区分3及び区分5の「後継者」は経営主の直系卑属


    ※特例付加年金は、旧制度と通算して又は新制度で20年以上の保険料納付済み期間等を有し、経営継承したときから受給することとなります。

    ※政策支援期間(国の助成を受けている間)は、基本となる保険料20,000円を超えて保険料を増やすことはできません。

     <政策支援期間>
     (1)+(2)の合計で最大20年支援を受けることが可能です。
      (1)35歳未満は要件を満たしているすべての期間
      (2)35歳以上は10年間を限度とする

お問い合わせ、加入手続きは

 各市町村の農業委員会かJAが窓口になりますので、お気軽にお問い合わせください。

農業者年金基金

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